賃貸住宅で開業届を提出する際、最大の課題となるのが「住所問題」。
「賃貸契約中のアパートやマンションの住所で開業届を出しても良いのか?」という疑問に直面する方も多いのではないでしょうか。
通常の賃貸契約では、住居をビジネス用途で使用することが禁止されているケースがほとんど。
開業届の住所として利用すると契約違反となる可能性が高く、家主とのトラブルが発生するリスクもあります。
そこで、本記事では賃貸住宅でも安心して開業届を提出する方法を解説しました。
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【結論】賃貸住宅で開業届を出すならバーチャルオフィスが最適

賃貸住宅で開業届を提出する場合、バーチャルオフィスの住所を活用することが、最も安全で合理的な選択です。
バーチャルオフィスで借りた住所を開業届に記入することで、賃貸住宅に住みながらも賃貸契約違反リスクを避け、あなたの個人事業・フリーランスとしての事業活動をスムーズに開始できます。
また、ビジネスを進めるにあたり、自宅の住所を使う必要が一切無くなるので、法的なトラブルを回避しつつあなたのプライバシーも守る事ができます。
安心して事業を始めるために、バーチャルオフィスの活用を検討してみましょう。
>>>バーチャルオフィスにはどんなサービスがある?住所に電話番号、郵便物の転送も?

【理由】なぜ賃貸住宅で開業届を出す際にバーチャルオフィスを使うのか?

自宅として使用する賃貸住宅の住所を使わず、開業届にバーチャルオフィスの住所を利用する最大の理由は、安全性と利便性を両立できるからです。
以下では、その中でも特に重要な3つの理由を詳しく解説します。
賃貸契約違反リスクを避けられる
多くの賃貸契約では、住居を事業用途で使用することが禁止されています。開業届に賃貸の自宅住所を記載すると、貸主に事業利用が発覚し、契約違反として契約解除や退去を求められる可能性があります。
その理由は、賃貸住宅は通常「住居用」として貸し出されていて、事業利用は禁止されている事が多いからです。
事前に管理会社やオーナーに事業概要を説明し、開業届への住所記載の承諾を得られれていれば問題ありません。
しかし、住所用のアパートやマンションを事業用として許可すると火災保険が適用されなくなったり固定資産税の計算が狂うなど、家主側も想定外リスクが生じます。
ですから、事業利用そのものが認められるケースは希と考えておいた方が良いでしょう。
承諾を得られない場合には、バーチャルオフィスの住所を開業届に利用することで事業用の住所を別に持つことができ、賃貸契約違反のリスクを回避できます。
プライバシーを守れる
前提として、個人事業主が開業届を提出した場合、法人登記した時のようにその情報が公的に公開されることはありません。
ただし、法人登記をすると、登記簿に法人名と住所が記載され、誰でも閲覧できる状態となります。
そのため、今後の事業成長に伴う法人登記を検討している場合は、バーチャルオフィスを利用して事業専用の住所を確保することで、未来のプライバシーも守ることができます。
また、一般的に名刺やウェブサイトには、住所を掲載するほうがビジネスとしての信頼性を高める事ができます。
バーチャルオフィスを活用してビジネス専用の住所を持つことで、あなたのプライバシーを保護しつつ信用を高めることにつながります。
特に、女性起業家や自宅で作業を行うフリーランスにとっては、バーチャルオフィスの住所活用は必須の対策と言えるでしょう。
研究所からのアドバイス
開業届は通常税務署に提出しますが、バーチャルオフィスの住所が記載されてあったとしても、税務署で問題となることはほとんどありません。ただし、税務署によっては事前に確認が必要な場合があります。事前に税務署に相談し、バーチャルオフィスの住所が受理されるか確認することをおすすめします。
個人の引越しに左右されない事業運営ができる
自宅住所で開業届を提出している場合は、個人が引越しをすると事業の住所も変更しなければなりません。
その際、税務署だけでなく、取引先や金融機関などすべての住所更新が必要となり、大きな手間が発生します。
しかし、バーチャルオフィスを利用すれば、個人の引越しに左右されることなく事業運営が可能です。
ビジネス用の住所が個人の住宅住所と別に存在しているため、個人の生活環境の変化に影響されずにビジネスを続けることができます。
開業届の書き方|納税地住所はどうすべき?

バーチャルオフィスの住所を利用して開業届を提出する際、納税地としてバーチャルオフィスの住所を記載するかが重要なポイントになります。
納税地の住所の書き方ひとつで、後々の手続きや税務署対応が大きく異なるからです。
このセクションでは、納税地住所を自宅にする場合とバーチャルオフィスにする場合の違いを詳しく解説します。
納税地とは?
納税地とは原則として、生活の本拠としている住所として定義されています。
主な納税地
(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
(2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
(3) 死亡した人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、死亡した人の死亡時の納税地となります。
引用:国税庁ホームページ-No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
しかし、生活の本拠以外の住所も納税地にできる事が「特例」として認められており、この特例措置を根拠にしてバーャルオフィスの住所を開業届に活用する事が出来ます。
納税地の特例
(1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
(2) 国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
納税地の特例により納税地の変更を行う場合は、変更後の納税地を記載した所得税または消費税の申告書を提出することにより変更することができます。ただし、年の途中で納税地の変更がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を変更後の納税地とする意思があるときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することができます。
引用:国税庁ホームページ-No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
そして、開業届によって納税地が明確になることで、管轄する税務署の割り当てが自動的に決定します。
自宅住所を納税地に指定すれば、自宅住所を管轄する税務署が担当することになりますし、納税地をバーチャルオフィスの住所にした場合は、バーチャルオフィスの所在地を管轄する税務署が管轄となります。
納税地によって税務署の管轄が決まるという事は、確定申告をはじめとした各種の税務手続きは、管轄の税務署で行なうことになるという事。ここがとても大切なポイントです。
開業届には、納税地として自宅住所でもバーチャルオフィスの住所もどちらでも指定することが出来ます。
自宅を納税地にする場合
自宅住所を納税地に指定した場合、全ての通知や書類は、自宅住所を管轄する税務署から自宅に届きます。
開業届の「納税地」欄には自宅住所を記載し、「上記以外の住所地・事業所等」欄にバーチャルオフィスの住所を記入します。

これにより、ビジネス専用の住所と納税地を分けることが出来ます。
個人事業主やフリーランスはこのパターンにしたほうが、何かと都合の良いケースが多いと思いますが、対応として問題が無いかは事前に管理会社や家主に確認しておきましょう。
メリット
- 税務署対応がしやすい
- 自宅が納税地であれば、税務署への訪問が必要になった際に手軽に対応できます。
- 郵便物が確実に届く
- 税務署からの重要書類が自宅に届くため、確実に受け取ることができるため安心です。
- 税務調査に対応しやすい
- 自宅で業務をしている場合、調査があってもその場で説明が可能です。
デメリット
- 住所変更が必要なケースが多い
- 引越しをすると、納税地も変更しなければならないため、手間がかかります。
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>>>バーチャルオフィスの住所貸し出しサービスとは?一体何が出来るの?

バーチャルオフィスを納税地にする場合
バーチャルオフィスの住所を納税地として指定すると、税務署からの通知や郵便物はすべてバーチャルオフィスの住所に届きます。
開業届の「納税地」欄にバーチャルオフィス住所を記載し、「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅住所を記入します。
事業用として納税地にも、各種表記などにもバーチャルオフィスの住所を公式に使いたい場合に適している方法です。
メリット
- 引越しリスクを抑えられる
- 自宅を移転しても、事業住所が変わらないため、再提出の手間が省けます。
- 郵便物の受け取りを個人とビジネスで分別できる
- ビジネスに関する郵便物はまとめてバーチャルオフィスで受け取る事ができ、個人宛の郵便物と分別することができます。
デメリット
- 遠方の場合、税務対応が困難になるケースがある
- 納税地が遠方だと、税務署に訪問する際の移動コストが大きいです。
- 郵便物管理が難しい場合がある
- バーチャルオフィスを経由するため、受け取りまでにタイムラグが生じます。また、紛失などによるリスクがあります。
どちらを選ぶべきか?
納税地として記入する住所をどちらにするかは、事業の特性やライフスタイルによって変わります。
例えば、在宅ワークがメインである場合には、自宅を納税地にする方が管理がしやすいと研究所では考えています。
一方で、ビジネス信用度を重視する場合や頻繁に引越しが想定される場合には、バーチャルオフィスの住所を納税地にするメリットが大きいと考えられます。
判断基準
- 税務署対応のしやすさを優先:自宅住所
- プライバシー保護を重視:バーチャルオフィス住所
- 事業信用度を向上させたい:バーチャルオフィス住所
- 移転リスクを抑えたい:バーチャルオフィス住所
参考にしてみて下さい。
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バーチャルオフィスを利用する際に気を付けるポイント

バーチャルオフィスで貸し出される住所を利用して開業届を提出する際には、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。
このセクションでは、バーチャルオフィスを利用する際に押さえておくべきポイントを解説します。
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バーチャルオフィスの利用が認められない業種
バーチャルオフィスを利用できる業種には制限があるため、契約前に自分の業種が適用範囲内か確認しておくことが大切です。
一般的に、以下のような業種は利用が制限されている場合が多いです。
主な利用制限がかかる業種
- 金融商品取引業
- 財務局への登録が必要で、営業所内に標識を掲示しなければならず、バーチャルオフィスでは対応不可。
- 士業(弁護士・司法書士など)
- 弁護士、司法書士、行政書士、税理士など、事務所としての実態が求められるため、バーチャルオフィスでは認められません。
- 風俗営業
- 公安委員会からの許可が必要であり、バーチャルオフィスでは正確な管理が困難とされるため不可。
- ネットワークビジネスや情報商材販売
- 信頼性の問題から、バーチャルオフィス業者自体が契約を拒否するケースが多くあります。
- 政治団体や宗教団体
- 事業活動の実態が求められるため、バーチャルオフィスでは不適とされています。
- 人材派遣業
- 開業時に20平方メートル以上の事業所が必要とされ、バーチャルオフィスでは物理的要件を満たせないため不可。
- 職業紹介業
- 厚生労働大臣の許可が必要で、実体のある事業所が必要なため不可。
- 建設業
- 請負契約を締結するために実体のある事務所が必要であり、バーチャルオフィスでは条件を満たせない。
- 廃棄物処理業
- 廃棄物を適切に処理する施設や能力が求められ、バーチャルオフィスでは対応が困難。
- 古物商(中古品販売、リサイクルショップ)
- 許可を得るには独立した営業所が必要なため不可。
- 探偵業
- 公安委員会から交付される探偵業届出免許証を掲示する必要があり、バーチャルオフィスでは条件を満たせない。
事前にバーチャルオフィスの運営会社に対応業種を確認し、利用可能か事前に問い合わせをしておくのがベストです。
遠方のバーチャルオフィスは開業届の納税地住所に注意
自宅住所から遠方のバーチャルオフィスを利用する場合、開業届の納税地住所の記載には注意が必要です。
遠方のバーチャルオフィスの住所を納税地として指定すると、税務署への訪問や書類提出が必要な際の移動コストや時間の負担が大きくなります。
遠方のバーチャルオフィスを納税地の住所として指定する際には、慎重に判断しましょう。
まとめ:バーチャルオフィスの住所で開業届を出せば、賃貸住宅でも問題なし
賃貸住宅に住居している場合、開業届を出すにはバーチャルオフィスの住所を利用すれば、賃貸契約上のリスクを避けつつ起業する事が出来ます。
その際には、納税地住所の書き方のポイントも理解しておくと、後々の「こんなハズじゃ無かった」を避けることができます。
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記事の要点
- バーチャルオフィスの住所を使って開業届を作れば、賃貸住宅の契約違反を避けられる
- 自宅住所を納税地に指定すれば、近隣の税務署で税務対応が可能
- バーチャルオフィス住所を納税地に指定すれば、引越しに伴う変更が不要
- バーチャルオフィスを利用出来る業種は制限あり、事前に確認をしておくべき
バーチャルオフィスを利用する際には、納税地住所の適切な判断が重要です。特に、遠方のオフィスを選ぶリスクや税務署対応の難しさを十分に考慮し、ビジネス運営がスムーズにいくよう対策を講じましょう。
事前に管轄税務署や経費計上方法を確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
バーチャルオフィスの利用を検討する際は、情報を整理し、適切な選択を心がけましょう。
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